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意外に知らなかった有給休暇制度

皆さんは有給休暇制度についてはご存知でしょうか。
会社員の場合は、有休休暇はとっているけど、総務係の人が有給休暇を管理しており、詳しい制度までは知らないという方も多いでしょう。

経営者の方や個人事業主の場合は、ご自身の有休休暇はあまり関係ないかもしれません。
ただ従業員を雇用する場合には、付与しなければなりませんし、「忙しい時に休みが欲しい」、「退職前にまとめて有休を消化したい」など、頭の痛い相談があるものです。
拒否はできないけど納得もできないし、法律的には何が正しいのかお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

ここでは有給休暇制度について、解説します。

有給休暇とは

有給休暇は正しくは「年次有給休暇」のことを指します。
年次有給休暇とは、一定期間勤務した労働者が、心身の疲れを癒し、ゆとりある生活をするために与えられる休暇のことです。
休日以外にも休暇を取りやすくするため、これを有給扱いとし、身体および精神的な休養をとれるよう法律が保障した休暇です。

労働基準法第39条では有給休暇が付与される要件を2つ定めています。

1、6カ月以上継続勤務していること
2、全労働日の8割以上に出勤していること

条件を満たした労働者に対して、10日の年休が与えられます。
その後1年経過する度に付与日数は増え、最大で合計20日の年休が与えられます。

付与日数(一般労働者)

雇入れの日からの勤続期間 付与される休暇日数
6ヵ月 10労働日
1年6ヵ月 11労働日
2年6ヵ月 12労働日
3年6ヵ月 14労働日
4年6ヵ月 16労働日
5年6ヵ月 18労働日
6年6ヵ月 20労働日

 

正社員だけでなく、パート社員にも有給休暇があります
週所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者の場合は、勤務日数に応じた年次有給休暇付与されます。

付与日数(パートタイム労働者)

1年間の所定労働日数 雇入れ日からの勤続期間
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
4日 169~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48~72日 1 2 2 2 3 3 3

 

有給休暇の取得時季

年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。
基本的には労働者が好きな時に休暇を取得できます

ただし年度末などの繁忙期の請求や、同時期に請求が集中した場合など、事業の正常な運営の妨げになる場合は、会社に休暇時季の変更権が認められています

有給休暇の次年度以降への繰り越し

年次有給休暇の請求権の時効は2年間です。
有給休暇の請求権は、基準日(例えば4月1日など)に発生します。
基準日から2年後に時効によって請求権がなくなります
翌年へは繰り越せますが、翌々年へは繰り越せません。

また年次有給休暇を前年度分から取得するのか、当年度分から取得するのかは労働基準法上では定めはなく、事業所により労働契約や就業規則での定めによります。

退職予定者からの有給休暇請求

退職を予定している人からの有給休暇の請求は、在職中の請求であれば有給休暇の時季指定権が労働者に認められています。
指定のある日に休暇を付与しなければなりません

使用者には時季を変更する権利はありますが、退職予定日を超えて変更することはできません。

業務引継ぎをスムーズに行えず、事業の正常な運営に妨げがある状態でも、有休を請求する場合、労働契約上の審議誠実の原則に反し労働者側の権利の濫用との見解もありますが、違法とは言えません。

有給休暇の買い上げ

年次有給休暇の請求権が消滅しない期間中に買い上げることはできません
また買上げを予約して有給休暇の日数を減らすことや、請求した日数を付与しないことは違法です。

ただし時効により権利が消滅する有給休暇を2年経過後に買い上げる、または退職者の有給休暇を買い上げることは違法ではありません

ただし有給休暇の買上げは、会社の義務ではありませんので、買上げの方法や金額については特別の規定はありません。

まとめ

年次有休休暇制度は会社によって解釈の仕方が異なることがあります。
中小企業の場合は一人一人の従業員が貴重な戦力であり、それぞれが自由に休暇を取得する権利を主張されると、業務運営に支障をきたしかねません。
経営者としては労働者に理解をいただきたいところです。

ただ最近では労使間のトラブルに発展するケースもあり、風評リスクも懸念されることから、根拠となるルールを押さえておく必要があります。
制度に対する知識をしっかり押さえたうえで、日ごろからの労使間のコミュニケーションをとり、トラブルを未然に防ぐ取り組みが大切ですね。

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