フリーランスで仕事をする皆さんにとっては、家族のサポートいうのは何よりも大切なことです。
郵便を出しに行ってくれることや、事務用品を買ってきてくれることなど、ちょっとしたことでも、集中して仕事を行うためにはありがたいことです。
そんな家族にはちゃんと給与を支払いましょう。
生活費や小遣いを渡しても経費には計上できず、節税できませんが、手続きを行って給与として支払えば、家族への給与は経費として認められます。
それにはどんな手続きが必要で、いくらぐらいの金額が認められるのでしょうか?
あります。
それは、「青色申告事業者の専従者給与」のことです。
青色申告事業者の専従者給与とは、専従者(生計を一にしている配偶者や子供、親族)に事業を手伝ってもらった際に支払った給与を全額経費に計上できるのです。
青色申告事業者は、青色申告をする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
一度提出していれば毎年出す必要はありません。
65万円の控除や専従者給与などが利用でき、納税額を抑えることができます。
・事業主と一緒に生活している配偶者や子供親族
・当年度の12月31日現在で年齢が15歳以上
・事業に6ヵ月を超える期間従事していること。
開業初年度であれば2分の1を超える期間働いていること
・「青色事業専従者給与に関する届出」を提出をしなければなりません。
提出日は
1/16以降に開業した場合・・・開業日から2か月以内
1/16以降に専従者を新設した場合・・・追加から2か月以内
上記以外 その年の3/15
上記の提出期限までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署に提出してください。
開業時の届出は開業時もしくは専従者給与の定期雇用を始める年に一度だけ提出すればよく、毎年の提出は不要です。
・専従者給与の額が届出金額以内かつ妥当な金額である
・青色事業専従者給与に関する届出書に記載した金額以上は認められない
妥当な金額の判断基準
・労働時間や労働の性質
・他に労働者が要る場合はその従業員との比較
・同業同規模の多事業主給与水準
・青色事業者の売上・収益
専従者給与を受け取ると配偶者控除・扶養控除は受け取れなくなります。
配偶者控除・扶養控除ともそれぞれ38万円
給与として受け取る金額は年間少なくとも38万円以上に設定しないと節税にはなりません。
38万円に満たない場合は翌年度に提出するなど検討してみましょう。
白色では86万円のみしか経費計上できない
白色申告の場合は専従者控除
専従者控除は固定で配偶者が86万円、その他「親族が一人50万円」
専従者控除額=事業所得÷(専従者の人数+1)
事業所得が135万円で妻1名が専従者の場合
135万円÷(1+1)=67.5万円
配偶者の専従者控除は86万円のうち適用されるのは67.5万円
まだ白色申告の場合は青色申告承認申請書を出しましょう。
帳簿関係が若干複雑になりますが、節税のメリットが大きいようなら青色にしておきましょう。
専従者給与の見込み額は少し大きめの金額を記入しましょう。
もし超えた場合には経費として認められない場合があります。
再度増額の申請をださなければならなくなります。
業務内容を明確にしておいたり、日誌やタイムカードなどで勤務状況を記録しておくとよいでしょう。
また、金額の設定は大きめにしておいたほうが良いでしょう。
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