フリーランスで仕事をする皆さんの中には自宅を事務所兼用で使用されている人もいるでしょう。
「一部は事務所で使っているから経費で落としてもいいよね?」と家賃の一部を経費として申告している人もいるでしょう。ではその割合は?その根拠は?というと「ええい、半分!」などと計算してはいませんでしょうか。光熱費も「半分くらいでいいか」とやっていないでしょうか。
「その計算方法、税務調査が来たら危ないですよ」
もし税務調査が来たときには、合理的な算出方法で出したものでないと、経費と認められない場合もあります。税務調査で経費が否認された場合、本来の税金に上乗せして「過少申告加算税」というペナルティーに近い税金も上乗せになるので気を付けなければなりません。
それではどんな経費がどんな割合で認められるのでしょうか?
A.経費として計上可能です。自宅兼事務所として利用している場合、家賃のうち事務所として使用しているスペースに関する家賃を経費として計上することが出来ます。
A.計算方法は主に2つあります。
① 面積按分②時間按分たとえば一部屋を事務所として使用している場合はその面積の割合で計算します。
事務所として使用している部屋の面積÷全体の面積=使用割合
家賃×使用割合=事務所部分の家賃
② 時間按分例えば一週間のうち2日間を料理教室で使用している場合は
事務所として使用している日数(2日)÷全体の日数(7日)=使用割合
家賃×使用割合=事業用部分の家賃
週単位・月単位などで割合を計算します。
A.ローン返済金の利息部分について一部を経費計上できます。
使用割合の求め方は上記の通りです。
ローン支払利息×使用割合=事業用部分の支払利息
なお元金については経費計上できません。
建物に関する下記の経費は、ローン支払利息と同様に計上できます。
・減価償却費・固定資産税・火災保険料
A.(電気代)①使用日数②コンセントの数の2つの方法があります。
① 使用日数は一週間のうち何日を事業用に使用しているのか割合を計算します。
② コンセントの数は、家中のコンセントの数のうち、事業用に使用しているコンセントの数の割合を計算して使用割合を算出します。
(水道)(ガス代)料理教室や、飲食店の場合は開業前の水道料金やガス料金を目安に、増えた部分を事業用の経費として計上すればいいでしょう。
水道光熱費は基本的には事業に直接的に使用した部分を計上します。
事務系の事業ではトイレの使用やお茶を沸かしたからと言って水道代・ガス代を経費で計上するのは事業に直接関係ないので難しいでしょう。
A.(固定電話)固定電話については、実際の使用明細に基づいて事業用の部分を計算するのがよいでしょう。
本来は回線を分けることや、受電専用にするなどした方がわかりやすい項目です。
(携帯電話)携帯電話については回線ごとに事業用と自宅用と分けておきましょう。
(インターネット回線)インターネット回線については①使用日数②使用時間の2つの計算方法があります。
①使用日数から計算する方法は、例えば週5日を業務としてインターネット回線を使用するとして週7日の中の5日分を使用割合として計算します。
②使用時間から計算する方法は、例えば1週間のうちの業務としてインターネット回線を使用している時間を算出して、1週間の総時間の中に占める事業用の使用時間の比率を使用割合として計算します。
家事按分については明確な規定がなく、自由に設定してよいことになっています。
その分、合理的な根拠に基づいて、常識的に考えて違和感のない計算方法としましょう。
また一度決めた按分の比率は、あまりコロコロ変えるのは避けましょう。
「利益調整だ」という印象を持たれる恐れがあります。
万一税務署員に否認された時のリスクを考えると、家事按分のところではあまり無理をせず、合理的で常識的な割合で計上してゆきましょう。
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