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いわゆる「労基署」労働基準監督署って一体どんなところ?

「労基署」
聞くだけで何とも不安になる響きです。
やましいことはないとしても、サービス残業だ、時間外手当の不払いだなど指摘されるかも・・この前退職した社員の中で、労基署に駆け込んだ人がいるのだろうか・・

皆さんの会社ではそのようなことはないと思いますが、ここ数年ニュースや新聞によりこうした報道が増えています。
「働き方改革」のなかで労働基準監督署の名前を耳にする機会も多くなりました。

ところで「労基署」はどんなところで、何をするところなのでしょうか?

労働基準監督署とは

労働基準監督署は「労基」「労基署」とよばれ、労働基準法・労働安全衛生法・労働災害補償保険法・最低賃金法などの法律に基づいて設置されている機関です。
各都道府県の労働局により管轄されています。

労働基準監督署では、労働条件の確保や改善指導・安全衛生の指導、労災保険の給付などを行う役所です。
特に労働基準法等関係法令の履行を確保するための行政手法として、以下の業務を行っています。

事業所に対する臨検監督(立入調査)
労災の原因調査と再発防止対策の指導
重大な法律違反に対する送検処分
・使用者に対する説明会の開催
・申告・相談への対応

労働基準監督署では、労働者・事業主双方からの相談を受け付けていますが、圧倒的に多いのは労働者からの相談です。
内容は賃金の不払いや解雇、違法残業やパワハラ、セクハラのハラスメント問題などです。

労基署というと労働問題の駆け込み寺のように取り上げられることも多いですが、実際にはそうした相談が持ち込まれても、すぐに立入調査が行われるわけではありません。
また会社の行為を是正・指導する機関ですが、当事者間のトラブルを解決するための機関ではありません。

時間外手当の未払いの相談をしたとしても「まずはご自身で会社に請求をしてください」といった返答をされることも多いです。
もしそうした事象があった場合は、まずは相談の窓口として、労働基準法や労使協定に違反しているのはどの部分かなど、アドバイスを受けるところから始めるとよいでしょう。

労基署立入調査の目的と調査の種類

労働基準監督署による立入調査は「臨検監督」という労働基準監督署に与えられた権限に基づく行政指導です

労働基準法をはじめとする各種労働法例が会社で遵守されるようにするために、労働基準監督署が事業所に強制的に立ち入り、事業主の事情聴取や書類の確認等を行います。

臨検監督には「定期監督」「申告監督」「災害時監督」「再監督」の4種類があります。

定期監督 労基署が監督計画に基づき、事業所を抽出した上で調査を行うもの
申告監督 事業所に勤務する労働者からの具体的な相談を契機として労基署が調査を行うもの
災害時監督 労働事故が発生した場合に原因を調査するもの
再監督 上記3つの監督後に改善がなされているかを調査するもの

 

臨検監督のきっかけは①監督計画に基づく事業所の抽出②労働者からの申し出③労災事故の発生の3種類です。
原則、臨検は事前に予告して行われますが、サービス残業の調査など抜き打ちで行われる場合もあります。

臨検監督の内容は、関係者の事情聴取や、タイムカード・出勤簿・賃金台帳・就業規則といった書類の確認を行います。
③の場合には現場検証を行います。

こうした調査により、労働法令の違反が発見されなければ、特に指導や勧告を受けることなく、労働基準監督官による調査は終了します。

調査により労働法令への違反が判明した場合には、通常は文書により「指導」「是正勧告」が出されます。
悪質な事案については、指導や是正勧告を経ることなく、いきなり「送検」されるケースもあります。

指導や是正勧告が出されると、労基署は一定期間待ったうえで事業所の改善状況を確認します。
改善が見られれば調査は終了ですが、見られない場合は再度の勧告や、改善の意向が見られないとして送検されることもあり得ます。

是正勧告とは

臨検時に法令違反が認められた場合にその場で行われるのが「是正勧告」です。
そして是正勧告の内容が記載された書類が「是正勧告書」です。

是正勧告書には是正勧告が行われた期日、代表者の職名、氏名、担当監督官の氏名などが明記され、具体的に違反のあった事項が明示されます。
違反事項に対する、改善内容や改善期限、不払い残業が認められたケースでは支払金額と支払期限にといった内容が記されます。

明確な違反ではないものの、労務管理上好ましくない状況や放置しておくと法令違反の恐れがある事案については、「指導書」が出される場合があります。
指導書も是正勧告書と同様の内容が記されています。
是正勧告・指導書に対しては是正報告書・改善報告書を提出し対応します。

まとめ

労働基準監督署というと、正直あまりいいイメージはありませんが、労働環境の整備には必要な指導も行っています。
事業所として悪質な行為を行っていなければ、指導内容をひとつ改善してゆくことで、大きな問題にはならず、また社員の労務環境は改善します。
優秀な社員を確保するにはまずは職場環境づくりと捉えて取り組んでゆきましょう。

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